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リゾートマンション管理|管理者管理方式2

管理会社による管理者管理方式~マンション管理士等による管理者管理方式

伊豆でのマンション・別荘生活便利ガイド

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管理会社による管理者管理方式については、様々な弊害が生まれることは前回書かせて頂きました。
ただ、管理者管理方式が全て悪いということではありません。

通常の場合、規約の定めにより管理組合の理事長が管理者となっており、管理組合の決議事項等業務を執行(例、契約内容を確認し組合印を押印)したり、管理会社がしっかり業務や経理を行っているかを確認しなければなりません。

しかし、リゾートマンションの場合は居住している方が少ないため、居住者でない方が理事長になることがよくあります。この場合、業務の執行がスムースに出来ないこともありますので、居住する他の理事に業務の一部を委託することも一つの方法です。

当然、管理会社による管理者管理方式は絶対に避けなければなりませんが、マンション管理士等第三者に管理者をお願いすることも可能です。

今後リゾートマンションや超高齢者が多いマンションは、マンション管理士等による管理者管理方式を検討してみては如何でしょうか?

但し、どんな優秀な管理者を見つけたとしても、やはり理事会は残し、管理者からの報告や助言を受け、常に管理会社の管理業務に目を光らせる必要はあると思います。

良いリゾートマンションは理事会がしっかりしています。しっかりと言っても、やみ雲に支出や老朽化した施設の削減をするのではなく、無駄な支出を無くしたり適正な価格で発注すると同時に、一部の所有者や居住者だけの意見に左右されずに、マンション全体の利益(資産価値)をきっちり考え、組合運営をしていかなくてはなりません。

そこで重要なのは理事会の運営方式と理事のなり手ですが、これについては又の機会に書かせて頂きます。


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